名称
この法人は、一般社団法人愛知県私立保育園連盟と称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。
目的
第3条 この法人は、愛知県(名古屋市を除く。)における私立保育園の基盤を確立し、愛知県内のすべての子どもとその家族のために保育事業の振興と児童福祉の増進を図ることを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 乳幼児保育の研究調査及びその改善に関する事業並びに乳幼児保育に関する地域福祉向上のための事業
(2) 機関紙の発行その他情報宣伝活動に関する事業
(3) 私立保育園の運営の改善及びその向上に関する事業
(4) その他この法人の目的を達成するに必要な事業
種別
第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した愛知県内(名古屋市を除く。)において私立保育園を設置する個人又は団体
(2) 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの
2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
会費
第6条 正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負い、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
入会
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
任意退会
第8条 会員は、退会しようとするときは、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
除名
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
資格喪失
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第6条の会費を1年以上納入しないとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
拠出金品の不返還
第11条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
種別及び選任
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 13名以上21名以内
(2) 監事 2名
2.理事のうち1名を代表理事とする。
3.代表理事を会長とし、理事のうち2名以上4名以内を副会長、1名を常務理事とすることができる。
4.理事のいずれか1名とその親族その他の特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5.監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
役員の選任
第13条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。ただし、理事候補者、監事候補者の選定にあたっては、総会の決議により別に定める役員選出規程による。
2.会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.常務理事は、会長が理事の中から委嘱する。
理事の職務及び権限
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副会長及び常務理事は、会長を補佐する。
4.会長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第16条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事又は監事は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第17条 理事及び監事に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総正会員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
役員の報酬等
第18条 理事及び監事は、無報酬とする。
相談役及び顧問
第19条 この法人に相談役を10名以内及び顧問を5名以内置くことができる。ただし、理事会で推薦し、総会の承認を受けなければならない。
2.相談役及び顧問の任期は理事会で定めるものとする。
3.相談役は、この法人の重要な事項につき、会長の諮問に対し意見を述べる。
4.顧問は、この法人の運営を円滑にするため、会長の諮問に対し助言する。
役員の損害賠償責任の免除
第20条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除した額を限度として、免除することができる。
構成
第21条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
権能
第22条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第23条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
第24条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
議長
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選任する。
議決権
第26条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
決議
第27条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第12条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
書面表決等
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定については、出席したものとみなす。
議事録
第29条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長、会長及び出席理事のうちからその会議において選出された理事2名は、前項の議事録に記名押印する。
構成
第30条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
権能
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定並びに会長、副会長及び常務理事の解職
招集
第32条 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
議長
第33条 理事会の議長は、その理事会に出席した理事の中から選任する。
決議
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した当該理事の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長、出席した会長及び出席監事並びに出席理事のうちからその会議において選出された理事2名は、前項の議事録に記名押印する。
事業年度
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
事業報告及び決算
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
定款の変更
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
解散
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
公告の方法
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長を置き、必要に応じて所要の職員を置くことができる。
3.事務局長その他重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
委任
第45条 この定款の施行について必要な事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の代表理事は鈴木右とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。